公益財団法人 香雪美術館について

 

公益財団法人香雪美術館 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人香雪美術館と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、朝日新聞社創業者の村山龍平が神戸御影に遺した伝統的建造物・庭園・美術品等の文化財および資産を維持し、適正に管理する。また、伝統的建造物・庭園・美術品等の文化財を末永く保存し、活用すること、および美術等に関する分野を専攻する学生などへの支援を行うことにより、村山龍平の事績を顕彰し、伝統文化の継承と、文化向上に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 美術品の収集、保管、公開及び調査研究並びに美術文化の普及啓発
(2) 伝統的建造物等の保存、活用及び調査研究並びに伝統文化の普及啓発

(3) 美術に関する分野を専攻する学生(兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の大学、大学院または短期大学に在学する者に限る。)に対する奨学金の給付、並びに学業への支援

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2
前項各1,2,4号の事業は、兵庫県及び大阪府において行うものとし、3号は兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。
2
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって、適切に維持及び管理しなければならない。
3
やむを得ない理由により基本財産の一部を処分または担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会において、決議について特別の利害関係を有する者を除く過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行う特別決議による承認を要する。
4
別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

(財産の管理及び運用)
第6条 この法人の財産の管理・運用は、理事会の決議により定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第25条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
(2)
理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第11条 この法人に評議員7名以上12名以内を置く

(評議員の選任及び解任)

第12条
評議員の選任及び解任は、評議員候補選出委員会から候補者名簿の提出を受け、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)
評議員のうち、この法人の理事のいずれか1人と親族等(租税特別措置法施行令〈昭和32年政令第43号〉第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)の関係にある者の合計数又は評議員のいずれか1人及びその親族の合計数が、それぞれの評議員数(現在数)の3分の1を超えないこと。また、評議員には、この法人の監事及びその親族等が含まれないこと。
(2)
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないこと。

ア 理事
イ 使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(ア)
国の機関
(イ)
地方公共団体
(ウ)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(オ)
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(カ)
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)

第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第14条
評議員に対して、各年度の総額が90万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
2 評議員に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章  評議員会

(構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第17条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3
評議員会を招集するには、理事長は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、その通知を発しなければならない。

(議長)

第19条
評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。ただし、評議員会において任期を定めて評議員長を選任することができるものとし、この場合、当該任期中に開催された評議員会の議長は評議員長が務める。

(決議)

第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第21条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2
前項の議事録は、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名が署名または記名押印する。

(評議員会運営規則)

第24条
評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。

第6章  役員

(役員の設置)
第25条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 3名以内
2
理事のうち1名を理事長、1名ないし2名を副理事長、1名を常務理事とする。
3
前項の理事長及び副理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって、一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第26条
理事及び監事は、理事及び監事候補推薦委員会から候補者の推薦名簿の提出を受け、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事及び監事の構成)
第27条 理事及び監事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)
理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族等の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えないこと。
(2)
監事には、この法人の理事及びその親族等、評議員及びその親族等並びにこの法人の使用人が含まれないこと。また、各監事は、相互に親族等の関係にないこと。

(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2
理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長の職務を代行する。
4
常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5
理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第30条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第32条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

(取引の制限)
第33条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)
自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)
自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)
この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(顧問)
第34条 この法人に、任意の機関として、顧問5名以内を置くことができる。
2
顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3
顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4
顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
5
顧問に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第7章  理事会

(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。

(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2
理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)
重要な財産の処分及び譲受
(2)
重要な契約の締結
(3)
多額の借財
(4)
重要な使用人の選定及び解職
(5)
従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(6)
内部管理体制(理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

の法人の設立の登記の日に就任する

(種類及び開催)
第37条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2
定時理事会は、毎事業年度3回以上開催する。
3
臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)
理事長が必要と認めたとき。
(2)
理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面または電磁的記録をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)
前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
(4)
一般法人法第197条において準用する第101条第2項又は第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第38条
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3
前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
4
理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5
理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、理事会の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
6
前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

第39条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、副理事長がこれに当たる。理事長及び副理事長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第40条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、基本財産の処分又は除外の承認決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3
前2項の規定にかかわらず、一般法人法第197 条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第41条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2
前項の規定は、第28条第5項の規定による報告については、適用しない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

(理事会運営規則)

第43条
理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

第8章 委員会

(委員会)
第44条
この法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2
委員会の任務、構成、委員の選任及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解散)

第46条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第47条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第48条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章 館長及び事務局

(館長)
第49条 この法人が運営する美術館の館務を処理するため、館長1名を置く。

2
館長は、理事会及び評議員会の決議を経て、理事長が任免する。
3
館長は、この法人の理事を兼ねることができる。
4
館長の権限に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

(事務局)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長、部長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4
前項以外の職員は、理事長が任免する。
5
事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第11章  公告の方法

(事務局)
第51条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、神戸市において発行する朝日新聞に掲載する。

第12章  補則

第52条
この法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ、理事の3分の2以上が出席する理事会において、理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第53条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
秋山 康男、稲田 和彦、岩崎 澄雄、内海 紀雄、
熊倉 功夫、西村 嘉郎、藤木 克尚、古澤 弘太郎、冷泉 為人
4
この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
村山 美知子、筑紫 敬五、秋山耿太郎、坂本 勝比古、
中村 昌生、日野原 重明、広瀬 道貞、細川 護熙、藪内 紹智
5
この法人の最初の理事長は村山美知子、常務理事は筑紫敬五とする。
6
この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
坂井 信也、渡邉 滉
7
この法人の最初の会計監査人は、加藤弘之とする。

附 則
この定款は、平成23年6月17日から施行する。

附 則
この定款は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この定款は、平成26年6月17日から施行する。

附 則
この定款は、平成27年3月17日から施行する。

附 則
この定款は、平成27年6月16日から施行する。

附 則
この定款は、平成29年3月14日の評議員会承認後、内閣総理大臣の変更認定を受けた時点(平成29年11月22日)から施行する。

附 則
この定款は、2019年6月12日から施行する。

附 則
この定款は、2021年6月10日から施行する。

附 則
この定款は、2022年6月9日から施行する。

附 則
この定款は、2023年6月12日から施行する。

別表第2 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条関係)

財産種別 場所・物量等
美術品 絵画 305点
彫塑 86点
書跡 142点
典籍 24点
古文書 15点
工芸 2,164点
建造物 2点 
その他 4点
2021年6月以前取得
計 2,742点
国指定重要文化財 神戸市東灘区御影郡家2-312-3
日本家屋 942.55m²
3階建半地下付
茶室2棟101.58m²
平屋建
洋館769.5m²
3階建
1975年3月以前取得

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